| ■種別 |
| この法人の会員は次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 |
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| [1]正会員: |
この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体 |
| [2]賛助会員: |
この法人の目的に賛同して入会した個人 |
| [3]特別会員: |
この法人の運営や事業の推進に関して理事会が必要と認めた個人又は法人 |
| [4]名誉会員: |
この法人に功労のあった者又は学識経験者で名誉会員として理事会において推薦された個人又は団体 |
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| ■入会 |
| [1] |
会員の入会についての条件は特に定めない。 |
| [2] |
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
ただし、特別会員又は名誉会員に推薦されたものは、入会の手続きを必要とせず、本人の承認を持って会員となる。 |
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| ■会費 |
| 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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| ■会員の資格の喪失 |
| 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 |
| [1] |
退会届を提出したとき。 |
| [2] |
本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 |
| [3] |
継続して2年以上会費を滞納したとき。 |
| [4] |
除名されたとき。 |
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| ■退会 |
| 会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
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| ■除名 |
| 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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| [1] |
この定款等に違反したとき。 |
| [2] |
この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
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| ■拠出金品の不返還 |
| 既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。 |
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| ● |
この会員規約は、平成16年7月1日より効力をもって運用される。 |
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特定非営利活動法人
NPOフコイダン研究所 |
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